堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.34 | 医療費控除 |
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お名前:riverside | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年2月18日 |
医療費控除の申請は、扶養家族対象外である妻の分も併せて申請できるでしょうか? |
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No.1 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
医療費控除の申請は、原則、支払者が申請することとなっていますが。次の場合は、支払者以外のものが控除申請を行えます。 1.同一世帯、あるいは同一生計の家族の医療費 2.現金で支払われた等、支払者が特定できない場合 3.保険金等の還付を差し引いた残りの金額 すなわち、医療費を生活費の一部と考えれば、誰が負担してもかまわないので、支払者が特定できない場合は、所得の一番多い人から控除した方が特になります。 詳しい内容を、お聞きしないと間違ってしまいますが、扶養家族対象外である妻の医療費でも、要件を満たしていれば、ご主人から控除しても差し支えないと思われます。 お役に立てれば、幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:新井基広 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
「納税者が本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合」控除できるとあるので、 生計を一にするイコールお財布が一緒であれば、扶養の対象者であるかどうかは関係ありません。 ですから、別居(単身赴任等の別居は除く)でない限り、妻の医療費も併せて控除対象になるかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都大田区のクルーズ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林章一 税理士 | 回答日:2008年2月18日 | |
結論としては、医療費控除の対象となります。 医療費控除の要件そのものは、かなりシンプルです。 ①納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の 親族のために支払った医療費であること。 ②その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 もっともわかりにくいのは、「生計を一にする」という部分ですが、 これは、日常の資を共にしているのであれば、扶養家族対象外でも、 別居している場合でも、「生計を一にする」という扱いになります。 例えば、勤務上や、修学、療養などのために別居している場合でも、 余暇には起居を共にするような場合は、「生計を一にする」と解釈 されています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No34 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。