一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 供託金に係る利息について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



供託金に係る利息について
No.2897

供託金に係る利息について

お名前:純平 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2023年11月10日
不動産所得に係る地代の供託金を受け取りました。
地代の収入の認識については、各年の対応月に供託金相当額(従前の地代の金額)を収入として認識しています。
今回受け取った供託金は数年に渡って法務局に預けていた供託金の受け取りだったので、それに対して5,000円程の利息が付されていました。
この利息は所得税の所得の種類ではどの所得に該当するものでしょうか?
国税庁のHPを見る限りは利子所得の要件にはあたらないように思いました。
一時所得の要件も確認をしましたが、『営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの』には該当しないように思ったので、違うのかな?と感じました。
となれば不動産所得に該当するか、どれにも該当しない雑所得として扱うのが正しいのか?とそこで悩んで質問に行き当たりました。
もちろん先に私の勝手な解釈として利子所得や一時所得を否定しましたが、そっちのほうが正解であればご教授ください。
不動産所得、雑所得どちらにいれたとしてもその2つであればこの利息に対して差し引く経費がないので税額は変わらないように思います。でも正しい所得の種類によって申告がしたいので宜しくお願い致します。





「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2897 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋