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No.2808 | 未払いの確定申告について |
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お名前:ひで | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2019年3月10日 |
昨年度、会社が事実上倒産し、8月~11月までの給料が未払いのままになっています。 源泉徴収票には、未払いの分が手書きで(内~)という欄に記載されていました。 この状態で、確定申告を行う場合、未払いの分を差し引いて申告すれば良いのでしょうか? 源泉徴収票を未払いを差し引いた形で、発行することは法律上できないという会社からの回答でした。 【関係法令通達】 所得税法第190条、所得税法施行規則別表第六(一)備考2(3)、(6) 以前に似たようなケースもありましたので、そちらも参考にしています。 このケースの回答を見てみると、「すでに確定申告をされているため、還付を受ける場合には更正の請求という手続きが必要」となっているので、確定申告の時に差し引いておけば良いという認識をしました。 ご回答のほど、よろしくお願いします。 【以前に回答のあったケース】 http://www.zeitan.net/chiebukuro/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/No630 |
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2808 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。