トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 使用人兼務役員の退職
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2809 | 使用人兼務役員の退職 |
|
お名前:かっぱ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2019年3月15日 |
この度、当社の使用人兼務役員が役員専任となります。 これにあたり、使用人としての退職金を出したいと社長が 話しているのですがこの使用人兼務役員は入社時から使用人兼務役員であり、使用人の期間がありません。 使用人部分を退職金規定にのっとり支給した場合、退職金として取り扱える要件からは外れてしまうのでしょうか。 外れてしまう場合は役員賞与扱いになるのでしょうか。 |
---|
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2809 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。