![]() |
トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 減価償却不足額について
![]() |
|
![]() |
大西信彦 税理士
大阪府 |
![]() |
小林慶久 税理士
千葉県 |
---|---|
![]() |
西山元章 税理士
大阪府 |
![]() |
小川雄之 税理士
大阪府 |
![]() |
國村武弘 税理士
東京都 |
![]() |
鈴木規之 税理士
静岡県 |
![]() |
松島一秋 税理士
愛知県 |
![]() |
内田英雄 税理士
大阪府 |
![]() |
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
![]() |
太田諭哉 税理士
東京都 |
No.2774 | 減価償却不足額について |
|
お名前:山元1192 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2018年10月30日 |
下記件質問させて頂きます。 ・税務申告書の別表十六にて償却資産の償却(税務上の償却限度額の範囲内で)を記載しつつ、会計上(決算書上)の償却費を計上しない、ということは可能なものでしょうか? ・この場合、償却不足に該当するのかなと思うのですが、別表十六上の償却不足額には記載されないことになるのでしょうか? |
---|
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2774 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。