小林慶久 税理士
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堀内勤志 税理士
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2658 | 繰延資産 |
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お名前:あり | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2017年6月19日 |
税法上の繰延資産を償却するのを忘れていました。 償却は、均等償却、償却開始は、原則その支出の時、という処理をしなければならないようですが、これは、どのように修正したら良いでしょうか。気付いたときから、均等償却を開始すれば良いのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2017年7月1日 | |
均等償却をしなかった場合は、その期間分だけ償却期間が繰り延べされることになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2658 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。