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No.2538 | 創立費 |
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お名前:山口 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年7月29日 |
創立費についてお尋ねします。 昨年会社を立ち上げた際に創立費500,000円 を計上しました。昨年の決算時には利益がほとんど でていなかったので5年で均等償却ができると聞いていたので 100,000円償却でおとしました。今期の決算が2年目という 事で利益がある程度みこまれるのですがその際には2年目で 残りの400,000円を償却することは可能でしょうか また、別表16-6は均等償却の欄に記載していましたが 一時償却の方に記載すればいいでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:加藤典利 税理士 | 回答日:2016年8月1日 | |
創立費は税務上は任意償却ですので、 償却したい会計期間に任意の金額を償却していただいて構いません。 ですから、今期残りの40万円を全額償却することができます。 別表16(6)では、創立費は 一時償却が認められる繰延資産となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市天白区のかとう会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年8月2日 | |
創立費は繰延資産ですが、任意償却が選択できます。 任意償却では償却額の最低金額が設定されていませんので、お尋ねの40万円全てを償却することができます。別表16(6)はおっしゃるように一時償却の欄に記載します。 なお、任意償却には5年という期限もないため、6年目以降の償却も可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2538 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。