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社宅の経費
No.2474

社宅の経費

お名前:とも カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年4月2日
役員社宅や使用人社宅でエアコンの取付等を行うのですが、その費用は経費として損金算入していいのでしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2016年4月4日
社宅に取り付けるエアコンが工事費込みで1台当たり10万円未満のものであれば、少額減価償却資産として消耗品費で経費処理することができます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2474 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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