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貸倒損失と商事債権の時効
No.2469

貸倒損失と商事債権の時効

お名前:貸倒損失と商事債権の時効 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年3月29日
お世話になります。

当社では、5年前に1度だけ取引をした取引先に対する不良債権を保有しております。その間、督促等は行っていたのですが、結果として支払われることなく、先方はいまだ法人格としては存続している状況で、いつ、損金算入すべきか悩んでおります。

そのような中、当期において当該債権の時効(商事債権の時効5年)が経過することとなりました。この事実を以って損金算入は可能でしょうか。それとも、時効は先方が裁判等で援用した場合のみ有効ですので、自然債権として存続していると考え、損金算入要件には該当しないと考えるべきでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年3月31日

実務的には内容証明郵便で 

支払う意思も支払う能力も無いと判断して債権放棄する旨を伝え・・・つまり債権放棄して

備忘価額1円を残し貸倒処理しますが 相手の財政状態がどうかが問題となりますので
事前に所轄税務署の担当部署に相談しておくことですね

個別的な内容によっては貸倒処理できない場合があります 担保や保証人が居る場合などです

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2469 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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