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No.2469 | 貸倒損失と商事債権の時効 |
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お名前:貸倒損失と商事債権の時効 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年3月29日 |
お世話になります。 当社では、5年前に1度だけ取引をした取引先に対する不良債権を保有しております。その間、督促等は行っていたのですが、結果として支払われることなく、先方はいまだ法人格としては存続している状況で、いつ、損金算入すべきか悩んでおります。 そのような中、当期において当該債権の時効(商事債権の時効5年)が経過することとなりました。この事実を以って損金算入は可能でしょうか。それとも、時効は先方が裁判等で援用した場合のみ有効ですので、自然債権として存続していると考え、損金算入要件には該当しないと考えるべきでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年3月31日 | |
実務的には内容証明郵便で 支払う意思も支払う能力も無いと判断して債権放棄する旨を伝え・・・つまり債権放棄して 備忘価額1円を残し貸倒処理しますが 相手の財政状態がどうかが問題となりますので 事前に所轄税務署の担当部署に相談しておくことですね 個別的な内容によっては貸倒処理できない場合があります 担保や保証人が居る場合などです 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2469 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。