堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2366 | 社長の通勤用の車 |
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お名前:飲食店経理 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年11月12日 |
飲食店経営ですが、社長の移動用に車を買うことになったのですが、社長は現場に直行直帰されるので夜は社長の自宅近くの駐車場に車が止まることになるのですが、この場合①車の本体価格は会社の経費(減価償却)で落ちるのか?②社長自宅そばの駐車場代は会社の経費で落ちるのか が知りたいです。 よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年11月14日 | |
ご回答いたします。 会社の事業活動のために使用する目的で購入し、実際にその目的通りに利用しているのであれば、車は会社の経費にすることに問題は見られません。 なお、駐車場が社長のご自宅のそばにあっても、事業場の都合ということであれば、これも会社経費として処理する合理性は確保できると思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年11月14日 | |
まず、会社名義で購入する限りは、車の本体価格も駐車場代も会社の経費とはなります。 次に、そのうちの私的利用分については、社長への給与、もしくは賞与として給与課税の対象になり、ものによっては法人税法上の損金として認められない、ということになります。 本件で問題となるのは、「通勤用」ということです。 通勤手当というのは給与の一部でありながら所得税の例外措置として非課税措置が取られてることから、通勤というのは本来はその本人の費用負担において行うべきものというのが分かります。 つまり、通勤というのは私的利用ということです。 仮に、通勤のみに使用されるのであれば、本体価格も駐車場代もガソリン代もすべてが給与課税の対象になるということです。 会社と取引先間の移動や、取引先への直行直帰などは業務利用となります。 複数店舗を持っていて、一日のなかで店舗間の移動を行う場合も業務利用でしょう。 ご質問者様がおっしゃっている「現場」というのが、唯一の勤務地を指しているのか、取引先含めた複数個所を指しているのかによって状況は大きく変わるということです。 また、実際問題用途の大部分が私的なものだったとして、自ら積極的に給与課税を行うのか、税務調査で指摘されるまでは給与課税の対象ではないとして処理を進めるのか、というのも判断の分かれるところです。 社用車の私的利用が税務調査で指摘されるかどうか、指摘されたとしてどの程度が給与になるのか、というのは調査官のレベルによっても大きく変わります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2366 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。