堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2307 | 事前確定届出給与 |
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お名前:こまねち | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年8月24日 |
教えてください。 12月決算で、従業員には6月と12月賞与を支給しています。 が、役員には3月、6月、12月支給したいです。 株主総会が2月20日だった場合、3月20日までに届出しないといけないと思いますが、3月末に支給するのはアリでしょうか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月28日 | |
ご回答いたします。 おっしゃる通り、3月20日が届け出期限となります。 また、事前確定届出をしているのであれば、3月末に支給するのであっても問題ないのではないでしょうか(それを否定する根拠が見られません)。 なお、国税庁ホームページの質疑応答事例に類似の情報もありますのでご参照いただければ幸いです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/17.htm ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年8月29日 | |
事前確定届出給与の額が株主総会等の決議で予め定められた確定額どうりで、届出書を株主総会等の決議の日から1月を経過する日までに提出していれば、認められます。 ご質問の事例は届出書提出後の支給であり全く問題はありませんが、届出書提出前の支給でもあっても上記要件を満たせば認められると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2307 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。