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1人会社の福利厚生費
No.2308

1人会社の福利厚生費

お名前:ハンド カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年8月26日
お世話になります。
質問をよろしくお願いいたします。
福利厚生費の定義として、従業員にたいするもので、
1人会社の場合基本的に認められないという見解をしています。
今回、悩んでいるのは会社に防災関連品を備えたいのですが、損金にできるのかわかりません。ヘルメットや防災リュック等設置したのですが・・・。
会社といっても1人で、自宅でしています。
消耗品費?福利厚生費?もしくは損金としては認められないのでしょうか?



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年8月28日
回答させていただきます。

福利厚生費に関する見解は、ご質問者様の仰るとおりです。

防災グッズの備え付けに関しては、通常の法人では単価10万円もするような高額なものでもない限り消耗品費として一時の損金に落とせます。それは、1人会社であっても同様です。ですが、ご質問のケースでは、会社=自宅であるということで税務調査の際に指摘を受ける可能性はあります。

ご自宅で法人事業を営まれているときの経費計上については、ひとつひとつに対し個々の明確な規定がないため、グレーゾーンが多数存在します。ただ、個人的見解になりますが、上で述べたように、一般的な法人においては防災グッズを経費とすることにはなんら問題はありませんので、指摘される可能性は残しつつも経費に計上してみてはどうかなと思います。
勿論、購入時の領収書は法人名義のものをもらう、ご自宅の中の法人事業経営スペースの範囲内に備え付ける、といったことは必要です。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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