トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 代表取締役社長の退職金にかかる税金
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No.2304 | 代表取締役社長の退職金にかかる税金 |
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お名前:門田剛 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年8月17日 |
外資系企業の日本現地法人の代表取締役社長を2年3ヶ月間勤めております。入社時より、退職金は月額給与の6ヶ月分(計 1,250万円)と規定されています。これに対し、税金等はいくらかかり、手取り額はいくらになるでしょうか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月18日 | |
その他の所得がないこと、控除項目がないことを前提に回答いたします。 退職所得=1,250万円-40万円×3年=1,130万円 税額=(1,130万円×33%-153.6万円)×102.1%=223.9万円 手取り=906.1万円 なお、その他の諸条件により変動する可能性もありますので、詳細は下記をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2304 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。