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土地 短期所得
No.2245

土地 短期所得

お名前:せき カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年5月22日
土地 短期所得で質問します。
ある土地120坪を購入したのですが。不要となり。40坪を3つに分筆し。バラ売りしたのですが、3つともに同じ建売業者さんが購入したのですが。条件で土地代金とは別に販売協力費みたいな感じでバックマージンをいただきました。
この金額は確定申告する時、何で申告すればいいですか?
なお、土地は26年引渡しで短期所得申告済み
バックマージンは27年5月始めにいただきました。
雑所得で申告すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年5月23日
せきさんが事業者でないことを前提とすれば、このようなものは一時所得に該当するかと思われます。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年5月29日
回答します。

 27年度において一時所得となります。

 一時所得の税金の算出計算は

  受領したバックマージンの額 -500,000=  A
一時所得 = A × 2分の1

 以上の通りです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2245 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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