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No.2245 | 土地 短期所得 |
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お名前:せき | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年5月22日 |
土地 短期所得で質問します。 ある土地120坪を購入したのですが。不要となり。40坪を3つに分筆し。バラ売りしたのですが、3つともに同じ建売業者さんが購入したのですが。条件で土地代金とは別に販売協力費みたいな感じでバックマージンをいただきました。 この金額は確定申告する時、何で申告すればいいですか? なお、土地は26年引渡しで短期所得申告済み バックマージンは27年5月始めにいただきました。 雑所得で申告すればいいのでしょうか? よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月23日 | |
せきさんが事業者でないことを前提とすれば、このようなものは一時所得に該当するかと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年5月29日 | |
回答します。 27年度において一時所得となります。 一時所得の税金の算出計算は 受領したバックマージンの額 -500,000= A 一時所得 = A × 2分の1 以上の通りです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2245 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。