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No.2230 | 会社が個人から無償で財産をもらった場合 |
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お名前:katumata | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年5月14日 |
法人の会計のことについてです。 スポーツ用品をA会社から3万円分を仕入れ計上しました。A会社から当たり前ですが3万円の領収書をもらいました。 仕入れた商品は6万円で会社で販売に出しましたが、売れ残りました。社長個人が偶然欲しがっていたので、 社長個人で会社で販売している販売額より少し高めの61000円で購入したとします。そして会社の売上に計上しました。 少し、日程が経ってから、社長が購入したものが必要ないと言い出し、無償で会社に差し上げ、再び会社で販売に出しました。 そして6万円で売れました。売れた料金は会社の売上に、計上しました。仕入れた品物の領収書はA会社から1枚のみです。 社長が購入した時の売上、そしれ第3者のお客様が購入した時の売上と会社は、121000円の売上計上したことになります。 上記の事を元に質問させて下さい。 (質問1)法人が社長個人から無償で品物を仕入れた場合、その品物を時価で贈与されたと考えなくてはいけないのですか?この時の時価とは仕入額(3万円)ですかそれとも販売額(6万円)ですか? 販売額なら、経理処理は、仕入6万円 受贈益(雑収入)6万円と記帳すればよろしいでしょうか? (質問2)今回は6万円の品物を61000円で社長個人が購入したので、関係ないと思いますが、社長個人が、万が一、6万円の品物を、5万円で購入したら差額1万円を社長に賞与したと考えるのですか?そして、この賞与は法人税を計算する際の経費にはならないということで宜しいですか? (質問3)社長個人が会社に無償で贈与すると、贈与者の社長個人は、税金が発生しますか?1個30万円以下の品物(スポーツ用品)だと、社長は何個あげても非課税ということで宜しいですか? (質問4)今回、社長個人の購入時の売上61000円+第3者のお客様の購入時の売上6万円-A会社から仕入額3万円+社長から無償で仕入れた品物6万円の場合、会社は31000円の利益ということになりますか?ちなみに社長から無償で仕入れたことを計上しないで、91000円の利益としたらダメでしょうか?税務署は利益91000円にした方が有難いので何も文句をいわないという方がいますが、実際どうでしょうか?また利益91000円にした場合、何か税務署から罰則がありますか?無償で仕入れた事を会社は計上しなかったら会社は脱税になりますか?会社としては税金を多めに収めることは問題ありません。 (質問5)会社は無償でもらった事を記帳しなくて、利益91000円にするのと、記帳するのも、利益が同じだからどちらでも良いという方がいますがどうでしょうか? 例えば、 (記帳しない場合) 社長個人の購入額61000円(売上) 第3者のお客様の購入額60000円(売上) A社から購入30000円(仕入) 売上121000円-仕入30000円=91000円(利益) (仕入60000円 受贈益(雑収入)60000円として記帳する場合) 社長個人の購入額61000円(売上) 第3者のお客様の購入額60000円(売上) 受贈益(雑収入)60000円 A社から購入30000円(仕入) 社長から購入60000円(仕入) 売上121000円+受贈益(雑収入)60000円-仕入90000円=91000円(利益) どうでしょうか?結局、記帳してもしなくても同じになると思います。 利益が結局同じなら、会社は社長から無償でもらった事を記帳しなくても脱税にはならないと思いますがどうでしょうか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月14日 | |
ご質問の件につきまして、おそらく人によって解釈が異なる場合もあるため、あくまで参考として記載させていただきます。具体的には必ず顧問税理士の方にきちんと相談に乗ってもらっていただけたらと思います。 質問1ですが時価というのは社長にとっては61,000円でしょうし、会社にとっては30,000円ということだと思います。会社にとっての棚卸資産としての価値(時価)は30,000円ですので、受贈額は30,000円ということかと思われます。ただし、仕入と受贈益が両建てとなるので、この場合は30,000円でも60,000円でもどちらでも構いません。 質問2ですが、売価より安く売っている分、社販の規程等があれば別かもしれませんが、社長だけ特別ということであればおっしゃるように社長への報酬とみなされかねません。その場合は、定期同額の役員報酬でない部分となりますので、税務上の損金にはなりません。 質問3ですが本件のように会社へ無償譲渡した場合社長には税務リスクはないものと思われます。 質問4ですが無償で仕入れたことを表に出しても出さなくても結果は一緒かと思います。 ご自身の質問1の中でで 「仕入/譲渡益」 という処理のご認識がありますが、この仕訳は費用と収益が両建てになるので、これを計上してもしなくても結果は変わりません。3万円の仕入で12.1万円の売上ですので、利益は9.1万円かと思われます。 質問5ですが、質問4と同じであり、税務上の利益は同じなので、どう処理しても結果として同じかと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年5月14日 | |
まず各ご質問について簡潔に回答いたします。 (質問1)こちらは税務上の観点からは、記帳してもしなくても利益に影響がないため、3万円で記帳しても、6万円で記帳しても、記帳しなくてもどれでも構いません。 ただし、期末に在庫として残っている場合には、ご採用している棚卸資産の評価方法に則って評価してください。 (質問2)全従業員一律の割引率で一定の範囲内であれば、福利厚生の範囲内として給与課税の対象になりませんが、社長のみということでしたら給与課税の対象となり、また、法人税法上損金とはなりません。 (質問3)社長への税務リスクはないでしょう。 (質問4・5)質問1での回答と重複しますが、どちらの経理方法を採用したとしても、利益の額は変わりませんので、税務上の観点からはどちらの方法でも問題ありません。 ところで、そもそもなぜ社長が商品を返品した際に、返品ではなく無償で譲渡という方法を取られるのでしょうか。 返品であれば、社長には商品代金が戻り、会社は1つの商品で2重に売上・利益が計上されることなく納税額が余計に増えることはありません。 また、ご質問からどうも恒常的にこういったケースが起こるように読み取れます。 もし、売上・利益を2重に計上することを目的に、こういった取引を行っていらっしゃるのであれば、それは粉飾決算になりますので十分にご注意ください。 (その分余計に税金を納めることになるので税務署は文句を言わないでしょう) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2230 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。