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支給された交通費
No.2203

支給された交通費

お名前:かおる カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年3月30日
個人事業主です。

先日、所属する事業団体の会合に出席した際に、団体から現金
3,000円を交通費として一律支給されたのですが、このお金に
対しての仕分・記帳についてはどのような形で処理すればよい
のでしょうか?

単に雑収入としての仕訳・記帳でかまわないのでしょうか?



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年3月30日
回答します。

   現金3,000  雑収入3,000

   上記の仕分けでよろしいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年4月1日
雑収入で仕訳するか、現金/ 旅費交通費で仕訳されたらよいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2203 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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