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従業員給与(配偶者)を月払いではなく、年2回払い(以上)できますか。
No.2188

従業員給与(配偶者)を月払いではなく、年2回払い(以上)できますか。

お名前:役員123 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年3月10日
現在、法人で配偶者を従業員として雇おうと考えています。
しかし、配偶者の給与は月8万円程度ですので、資金繰りのことも考えると、毎月払いではなく、年に2回以上の複数回に分けることができればと考えています。

非常勤役員の場合は年二回は可能であると伺ったことがあるのですが、従業員への給与は毎月払いでなければいけませんか。

もし、毎月払いでなければ、社会保険や源泉徴収はどのように処理したらよろしいでしょうか。

基本的なことかもしれませんが、ご回答いただければ幸いです。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年3月11日
回答させていただきます。


労働基準法第24条2項に「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とありますので、契約上、たとえば「3ヶ月ごとの支給」等とすることはできません。

資金繰りの関係上、給与が本来の支給予定日において未払いとなった場合は、源泉所得税については実際に給与を支給するタイミングで源泉徴収して翌月10日までに納付すれば結構ですが、社会保険については、従業員負担分をどのタイミングで徴収していようが、法人には毎月月末に、会社負担分及び従業員負担分の合計の前月分社会保険料を納付する必要があります。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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