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No.2156 | 経費扱いできますか? |
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お名前:ポール | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年2月21日 |
個人事業主で貨物運送業をしています。短距離や長距離と様々なのですが、お客様の荷物を運んでいる移動中に食べた食事代は経費にできますか? 長距離などで一日中運転していることもあり、はやく疲れをとって次の仕事に備えたいためマッサージチェアを購入しましたこれは経費にできますか? 教えて頂けるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月22日 | |
お尋ねの件です。 仰せの食事代、マッサージチェアが、事業所得の必要経費になるか否かですが、私は難しいと思います。 前者については、いわゆる衣食住にともなう支出は、人間が生きていく上で、事業を行おうが行うまいが、支出されるものであること、また、後者は、運送料の獲得と、その支出に因果関係や関連性が証明できるかということです。 つまり、肉体的な疲労回復のためのマッサージチェア購入代を必要経費とできるのなら、いわゆるとび職のような肉体疲労を伴いやすい事業の方でもそれが、必要経費になるということになります。 ただ、医者の指示等で治療目的で、マッサージチェアを購入したのであれば、その支出は医療費控除の対象になる可能性はあります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2156 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。