トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 個人事業主の経費となる税金
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No.2121 | 個人事業主の経費となる税金 |
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お名前:みつこ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年1月28日 |
個人事業主が納める税金のうち、経費になるものとそうでないものがあると認識しています。 所得税や住民税は経費とならない、事業税については経費となる、と認識していますが、合っていますか? また消費税(簡易課税で納付)については、経費となるのでしょうか?仕訳についても教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月28日 | |
お尋ねの件です。 仰せのように事業税は必要経費になりますが、所得税や住民税は必要経費になりません。 消費税については税抜経理をしているか税込経理をしているかで処理が違います。 税抜経理をしている場合には、基本的にいわゆる仕入税額控除ができなかった部分が必要経費になります。 仮払消費等120 仮受消費税等150 未払消費税等35 仮受消費税等150 /仮払消費税等120 租税公課5 /未払消費税等35 この租税公課部分が必要経費になるというイメージです。 税込経理をしている場合には、 申告書を提出した時に 租税公課×× /未払消費税等 ×× と仕訳を起こします。 (決算で納税申告書に記載すべき金額を未払計上することも可) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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