堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2119 | 不動産取得税 |
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お名前:山下 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年1月27日 |
26年度中に取得した土地の不動産取得税の通知が27年1月に来て、27年度に納付しました。 事業所得の経費に計上するのは、26年度でしょうか?それとも27年度でしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
損金算入するタイミングは賦課決定のあった(納税通知書の交付があった)事業年度となります。 従いまして、本ケースでは27年度の経費ということになりますね。 ご参考まで、失礼いたします! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2119 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。