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No.2098 | 金型を修正した場合の会計処理について |
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お名前:アキヒコ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年1月6日 |
金属加工の工場で経理をしています。 よろしくお願いします。 11月末に、金属加工用の金型を500万円で購入し、工具器具備品として固定資産に計上しました。 しかし、先月、角度等が微妙に違うことから不具合が発生したため、120万円をかけて金型を修正しました。 この場合、角度修正のために生じた120万円の取扱についてですが、 ①修繕費として費用処理しても問題ないでしょうか。 ②資産計上するのでしょうか。 ご教示の程、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月6日 | |
お尋ねの件です。 仰せの支出が金型の維持管理のためのものであるのでしたら、修繕費で差し支えないと考えます。 どういう支出内容か、決裁矢、見積書等で説明できるようにしておかれることを、お勧めします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年1月9日 | |
ここでポイントとなるのは、 「先月、角度等が微妙に違うことから不具合が発生」 だと思われます。 その金型が購入した時点で、その不具合が有り、製造に使用できないような状況であって、修理が必要であれば、その費用は、取得価額に加算しなければならないと思われます。 しかし、購入後、普通に使っていて、その後不具合が生じたので修理したのであれば、他の方がすでに解答されていますので、それにより対応されれば良いと思われます。 一応、参考までに記載させて頂きました。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2098 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。