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No.2062 | ソフトウェア仮勘定への計上とソフトウェアへの振替 |
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お名前:りくたん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年11月19日 |
度々お世話になります。 以前にもソフトウェア仮勘定の計上につきまして、質問させていただきました。 ※ご回答いただきました先生方、その節はどうもありがとうございました。 今回は、ソフトウェア仮勘定の計上と、ソフトウェア勘定への振替につきまして、以下のような考え方であっているのか教えていただけますでしょうか? ※ソフトウェアは自社の社内システムになります。 <ソフトウェア仮勘定への計上> ■人件費等 (1) 2014年3月31日までの費用 ソフトウェア仮勘定(5%分) 105 / 普通預金 105 (2) 2014年4月01日以降の費用 ソフトウェア仮勘定(8%分) 108 / 普通預金 108 ■減価償却費 減価償却費 500 / 減償累計額 500 …(ex)全体 ソフトウェア仮勘定 200 / 減価償却費 200 …(ex)システム用サーバー分 <ソフトウェア勘定への振替> ソフトウェア [5%] 105 / ソフトウェア仮勘定(5%分) 105 ソフトウェア [8%] 108 / ソフトウェア仮勘定(8%分) 108 ソフトウェア [対象外] 200 / ソフトウェア仮勘定 200 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月19日 | |
お尋ねの件です。 ソフトウェアの取得価額は自社製作の場合には「製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用」です。 お尋ねの減価償却費の意味が今一つ不明なところがあります。全体のソフトの償却費を今回のシステムサーバー用のソフトに振替えるということですか。 いまだ、仮勘定で処理されているシステムサーバー用ソフトの取得価額に償却費を振替えるというのは全体の償却費500のうち、本来、償却を開始してはいけないシステムサーバー用のソフト200が入っていたという理解でしょうか。 それでしたら減価償却累計額200/減価償却費200になると思うのですが。 あまりはっきりしない回答ですがご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年11月19日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 「ソフトウェア仮勘定」は、作成途中のソフトウェアの取得価額をを構成する支出について使用する勘定科目です。 ソフトウェアの取得価額を構成するものは、原材料費、労務費、経費などその開発途中においていろいろあるかと思いますが、他の資産の減価償却費がソフトウェアの取得価額を構成するというのは考えにくいです。 りくたんさんの書かれたシステム用サーバー分の減価償却の仕訳は、「今製作中の社内システムを稼動させる為のサーバーだからソフトウェア仮勘定に振り替えた」のだと私は理解しましたが、そもそもその社内システム専用サーバーで社内システム完成までは事業の用に供していないものであれば、そのサーバー自体減価償却してはいけませんし、すでに稼動しているサーバー内で自社システムを利用するつもりであれば、サーバーの減価償却費は通常の経費となります。 つたない説明でしたが、ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2062 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。