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No.2061 | 簿価0の固定資産譲渡 |
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お名前:税務 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年11月19日 |
在外子会社に一括償却資産(簿価0)であるパソコンを譲渡したいのですが、税務上寄付金にあたるでしょうか?仮に売価を設定した場合でも数千円になると考えてます。会社の方針では無償譲渡するようです。 この場合の税務処理の注意点をご教示願います。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年11月19日 | |
お尋ねの件です。 譲渡の際には時価で譲渡というのが基本ですが、そもそも一括償却資産というのは金額的な重要性が乏しい資産です。 代金をもらった場合には現金預金××/雑収入×× となりますが、一括償却資産を何千点何万点、何十万点と譲渡するのでしたら、利益に対して大きな影響が出るかもしれませんが、数千円程度でしたら、実務的には大きな問題にならないと考えます。 ただ、譲渡の際にはきちんと契約書を交換しておくべきでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2061 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。