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No.2063 | 退職金税金について(現在非居住で帰任後すぐ転職海外赴任 |
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お名前:GEREO | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月19日 |
特殊な事例かもしれませんが、退職金の税金について教えて頂ければと思います。日本国内で26年間勤務した後4年間海外勤務を実施。諸事情により、現在の会社を3月末に出向を解いてもらい、帰国後すぐ退社、その後すぐ日本の会社に転職して、2週間ほどで再度海外に赴任予定です。 今の会社の場合、退職金支給は退社後3か月になりますので、退職金支給時は既に新しい海外勤務を実施している段階になります。その為転入して、2週間程度で転出の手続きを取る事になり、転入手続きはしない事を考えていました。その場合退職金の所得税は20%になり大きな金額になってしまいます。大部分が日本での勤務分の退職金になる為、大きな税額かと思います。このように大部分が日本勤務の人で日本居住の場合と非居住の場合で大きく異なる場合、退職所得の選択課税と言う方法がある事を知りました。税額的に大きくなってしまう為、どのようにするのが一番節税の方法になるのか、大変お手数をおかけいたしますが、ご教授頂ければと思います。何卒よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年11月21日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 貴殿のお考えのとおり、退職所得の選択課税をすることをお勧めします。 退職所得の選択課税制度は納税者自身の選択によるものですので、いずれにしても退職金を支給する会社側は支給時においてGEREOさんが非居住者であれば国内勤務期間に対応する金額に対し20.42%の源泉所得税を控除して退職金が支給されます。 その後、税務署への申告手続きをすることにより、海外勤務期間相当額も含めた退職手当総額を国内勤務分とみなし居住者として受け取ったとした場合における所得税の額との差額の還付を受けることとなります。 なお、この手続きは一般の確定申告とは違い、退職手当等の金額が確定した日以後であればすぐにでも申告することができますので、事前に納税管理人の届出を済ませておけばよろしいかと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2063 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。