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No.2009 | 税務調査時の対応について |
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お名前:kousuke | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年10月10日 |
初めましてよろしくお願いいたします。 私はフリーのフォトグラファーなのですが、先日、初めての税務調査を受けました。 白色申告で税理士さんには関与してもらっていないのですが、その調査の過程で、「質問顛末書」というものに署名をしてくれ、と言われました。内容に間違いがないのだから、書けるだろうと言われ、渋々、署名をしたのですが、この質問顛末書は署名をする義務があるものなのでしょうか。 インターネット等で調べる限りでは、税務調査は必要な資料を提示することや質問に答えること等の義務はあるようですが、顛末著への記入は義務ではない、と記載されているものも多いですが、確証が得られなく、質問させていただいた次第です。 またこの顛末書は後々、こちら側が不利に働くような証拠にもなり得るものなのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月11日 | |
お尋ねの件です。 おっしゃる「質問顛末書」なる書類はおそらく任意の書類だと思います。 ただ、税務署の言うようになにも問題がないのに署名しなければ、納税者にやましいところがあるからだと一般的には思うでしょう。(税務署員といえども人間ですから。) 署名しなければ調査が終了しないということで、ほかにいろいろ問題点を指摘されたくないとか、問題点があっても、重要性のない問題なので早く調査を終了させたいとか、そのような場合には、署名するのが一般的です。 ただ、kousuke様の場合、具体的にどういう調査を受けたのかわかりませんので、ご心配でしたら、お近くの専門家に個別に相談された方がいいと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2009 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。