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No.1994 | お得な償却方法 |
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お名前:kinako | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月29日 |
貸し物件に監視カメラを4台ほどネットで監視できるようなものを総額200万円くらい(設置費なども込み)で設置しました。 3年の均等償却が10年などの償却期間よりもお得みたいなことも聞いたのですが、どういう償却がいいのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月29日 | |
お尋ねの件です。 1台当たり50万円の監視カメラということですが、個々バラバラで使うのではなく、監視システムとして一体で使うものでしょうから、200万円全体を一体として、器具及び備品の2事務機器及び通信機器インターホーン及び放送用設備の耐用年数6年を用いて、減価償却費の計算をします。 なお、取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等に必要経費に算入できます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年10月1日 | |
監視用システムとして機能的に一体性がありますので、設置費等も含めた総額が一の減価償却資産の取得価額となります。 耐用年数は器具備品の「放送用設備」の6年を適用します。 3年均等償却は20万円未満の取得価額のものが対象のため、お尋ねの監視カメラには適用できません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1994 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。