トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 事務所移転にあたって
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No.1995 | 事務所移転にあたって |
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お名前:上島 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月30日 |
こんにちは。 この度、法人事務所を移転することになり、それに伴う経理処理についてお伺いします。 私は小法人で経理を担当しております。 現在、弊社は借地の上に法人名義の建物(事務所・木造平屋)を建てて営業しております。因みに建物の登記はしておりません。 今回、この建物(旧事務所)を解体・取り壊し、更地にして地主に返却。新たに社長名義の土地に社長名義の建物(新事務所、2階建、1階・事務所、2階・社長住居)を建てる予定です(法人から社長に賃借料を払う予定です)。 そこで質問なのですが、社長名義の新事務所を建てるにあたり解体した法人名義の旧事務所の使えそうな部材(窓枠、建具等)を再利用して建てた場合、何か問題がありますでしょうか。 また再利用する割合によって処理方法もかわるのでしょうか(窓枠等なので全体の2割にも満たないと思います)。 資産台帳から事務所、電気工事等の附属設備等を全額除却してもよいのでしょうか。 ご指導宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月30日 | |
お尋ねの件です。 法人名義の旧事務所の部材はいわば、旧事務所の廃材で本来でしたら廃却するものだったのだと思います。旧事務所の建屋や工事等は固定資産廃却損/固定資産として処理、資産台帳から除却することになるでしょう。 一方、社長名義の新事務所にしてみれば、その廃材同然のものが使えるということで、再利用したと考えればいいでしょう。それを利用して建設コストが大幅に節約できれば、社長に支払う賃料も低減してもらえる余地はあるでしょうが、再利用する割合が全体の2割程度ということですので、実際に支払う賃料にはあまり影響はしないでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年10月2日 | |
上島さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御尋ねの件に関し理論上におきまして、もし厳密に考えるならば解体した建物のその際の帳簿価額のうち、再利用し社長の個人の建物に供される部分は、経済的利益の提供として、役員賞与の認定を受けるということになってしまい、仕訳では次のように表されましょう。 (借方)役員賞与 ○○ (貸方)建物 ○○ そして建物の先の帳簿価額から上記のリサイクル分の金額を差引いた金額が除却損になるのかもしれません。然れども社会通念上、客観的に廃棄処分されるものをその割合に関係無く、今回のように特殊な事情で再利用される場合に対しては、市場取引から除外されるため、前述の経済的利益とは見做されない筈です。従いまして事務所の建物、電気工事等の附属設備の解体時の簿価に付き、全額除却すべくその除却損を計上為されば宜しいです。世間の常識では、あくまでもそれが普通なのですから。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1995 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。