トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 業務委託費からの天引き
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No.1984 | 業務委託費からの天引き |
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お名前:よう | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月26日 |
弊社に在籍する業務委託契約の従業員が、弊社で扱う商品を社割で購入した際に、可能であれば天引きにしてあげたいと思っています。 現在はその月の労働対価を、その従業員が弊社への請求書を作成し、それに基づいて支払いをしておりますが、その請求書内に購入分と書き加えての差し引きは可能でしょうか。 その場合の計上科目は何になりますでしょうか。 またエビデンスは必要でしょうか。 ご教示いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月26日 | |
お尋ねの件です。 業務委託先から御社への請求と、御社から業務委託先への請求とは別々の請求行為ですから、それぞれ、別個に請求書を作成した方がいいと考えます。 ただ、御社から業務委託先への支払時に、御社が受け取るべき金額を相殺して支払うことは可能です。 社割の売上は売上勘定でいいのではないでしょうか。 御社から業務委託先に請求書を発行することにした場合、内容が不明瞭ということでしたら、そこに内訳明細を付けるとか、社割で販売の都度、納品書を発行するとかすればいいでしょう。それで十分エビデンスになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月27日 | |
ようさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度、御質問の商品の売買代金を件の業務委託契約の従業員さんに対する給与並びに業務委託費から天引きすることは可能です。例えば事業者さんが住み込みの従業員さんに対して、家賃を給与から差引いて支給するのと同じようなものだと御理解下さい。そして合わせて御尋ねの一連の仕訳については、下記に御示し致します。 売上発生時 (借方)売掛金 ○○ (貸方)売上 ○○ 給与ないし業務委託費から天引き支払い時 (借方)給与ないし業務委託費 ◎◎ (現預金) ●● (売掛金) ○○ 最後のエビデンスとしては、まず売上の伝票と先方からの労働対価の請求分と相殺することにより支払うことが明記された通知書の如き書類が必要となりましょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1984 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。