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No.1975 | 保険給付金の未収計上について |
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お名前:けい | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月19日 |
はじめまして。 宜しくお願いします。 当社9月決算です。 福利厚生費で社長の医療保険(契約者:法人 被保険者:社長 受取人:法人)を毎月支払っております。 この度、社長が入院、手術をしたので今月初めに給付金80万円の入金が会社にありました。 この他にも約100万円程の給付金が入ってくるのですが、来月に入金であれば未収金として今期に計上しなければならないのでしょうか。 当社はここ3期ほど連続赤字で、今期はこのような給付金の収入が大きく黒字になる予定です。本業での収益が増えてのことならば喜んで納税するのですが、このような給付金で収益が増えても不誠実ではありますが喜んで納税する気にはなれません。 出来れば残り100万円の給付金を来期に入れたいのですが可能でしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月19日 | |
お尋ねの件です。 保険金は支払通知が来て債権が確定したときに、受取人は未収入金計上するのが原則です。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年9月20日 | |
保険給付金は入金日ではなく、保険会社から支払通知を受けた日に収益計上をするのが原則です。 従って、9月中に支払通知があれば未収計上が必要となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1975 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。