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No.1958 | 寄附金・広告宣伝費について |
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お名前:近藤 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月11日 |
こんにちは。 お世話になります。宜しくお願いします。 先日、地元のイベントの協賛金¥10,000を支払いました。 このイベントの開催前には新聞折り込み広告が入り、広告の裏面に協賛金を出した事業所の事業所名が入るのですが、やはり寄附金と処理するのでしょうか。 規模は違いますが、サッカー選手等のユニホームに入っているスポンサー名(企業名)、あれも寄附金で処理しているのでしょうか。 また、例えば寄附金の領収書に「○○地区花火大会における広告宣伝費」等記入してもらえば広告宣伝費として処理してもよいのでしょうか。 または、交際費として処理することはできないのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月11日 | |
お尋ねの件です。 サッカーなどのスポンサーはいわゆるスポンサー契約を締結し、企業がその支出をすることにより、動く広告塔である選手が企業の名前を露出することにより、どれだけの成果があるかをきちんと分析して行う支出であり、宣伝効果がなければ次回はスポンサーから降りますという前提でやっていると思います。 しかし、地元のイベントの協賛金はいわゆる地域のお付き合いで支出するものではないでしょうか。深部乗り込みの協賛金の明示を、そもそも目的として行うものでしょうか。そういう点で寄付金が妥当と考えます。 また以下についてですが、実質的な内容が寄付金であれば、領収書の但し書きがどうであれ、寄付金であるというのが原則でしょう。広告宣伝費であるというとどういう宣伝効果を狙って、支出したのだということになると思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月11日 | |
近藤さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰るように具体的な証拠として確実に新聞の折込広告が入るのでいらっしゃれば、広告宣伝費として扱われれば宜しいでしょう。貴方が御考えになられた如く領収証にその対象となったイベント名が、明記されていることが望ましいです。そして述べていらっしゃるスポーツ選手のユニフォームに入っている企業名やロゴ等に加え、スタジアムの看板等、実際の宣伝効果はともかく、経済的な効果等を見込んで支出されたと客観的に認められ得る出費につきましては、広告宣伝費で処理されて構わないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1958 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。