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No.1911 | 税務調査後の仕訳 |
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お名前:福 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年8月6日 |
こんにちは。 いつも拝見し、参考にさせていただいております。 当方、法人にて経理全般を担当しており、弊社は小さな会社ですので、申告まで私がしております。 昨年、平成22年度~25年度分までの税務調査があり、以下について指摘されました。 1.消費税・・・3年間で\2,400の不足 ◎調査後の納付時の仕訳・・・租税公課/現預金2,400 この仕訳でよいでしょうか。また、税務調査で支払った消費税不足分は今期で経費にしてもよいのでしょうか。 2.源泉所得税・・・\2,000 平成22年度時に数ヶ月間アルバイトにきて頂いていた方の源泉所得税分。月々の給与では源泉徴収の対象の月もあったが、年間103万円を超えないことは分かっていたので徴収しなかったのだが、本人に申告させれば還付になるので徴収すべきだったとの事。 ◎調査後の納付時の仕訳・・・預り金/現預金2,000 間違いという事は分かっておりますが、預り金にしております。当時、アルバイトから徴収していないので、当然ですが預り金の残高が2,000不足しております。 雑費/預り金2,000 に振り替えて、別表4で加算、社外流出にすればよいのでしょうか。 御面倒おかけしますが宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月7日 | |
福さんこんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 まず1番目の御質問の調査による修正申告によって生じた消費税は、仰るように支払った期の損金とされて問題はありません。 次に徴収漏れの源泉所得税に付き、厳密な手順と致しまして借方に来る項目は、件の従業員さんに対する未収金等の債権を示すもので処理為され、その金額を先の御方に対して御請求された後、その方に確定申告による還付の手続をしてもらうということになりましょう。それが困難な状況であるなら、(注)貸倒処理に伴い雑費ないし雑損失で経理処理されて構わないと思います。 (注)参考となる法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒) 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその金額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒として損金経理をすることができる。(後略) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月7日 | |
お尋ねの件です。 1.消費税等の経理処理を税込経理方式にしているか、税抜経理方式にしているかで、処理が変わってくるかと思うのですが、一般的には消費税の追加分は修正申告・納付をした事業年度で損金の額に算入してしまうケースが多いでしょう。 2.本来、源泉所得税で従業員から預からなければならないものを預からずに追加徴収された場合には、本人に追加で給料を払ったとする処理が基本となりますが、追加計上分を本人に対する未収入金や立替金として処理する方法も可能で、回収ができないと判明した期で損失に振り替えるといいでしょう。 お尋ねのケースではアルバイトに対するものですので実質、本人から徴収することは実際上、無理だと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1911 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。