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外国の旅行代理店から購入した航空券について
No.1912

外国の旅行代理店から購入した航空券について

お名前:まるも カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年8月7日
はじめまして。消費税の課税仕入/非課税仕入の区分について分からない部分があり、質問させていただきます。

従業員の出張などで、国際線の航空券を購入した際には、航空券の代金は非課税である一方、国内空港使用料は課税として処理しなければ、会社が確定申告の際に損をしてしまうかと思いますが、
一方で、例えば外国からお客様をお招きした際に、お客様が自身で海外の旅行代理店から往復の航空券を購入した場合、会社がその交通費を全額負担するとして、立替の精算を行う際には、国内空港使用料分(それぞれの空港管理会社において一律で定められているかと存じます)は課税としてしまってもよいのでしょうか。

《外国で購入した往復航空券》

 海外 → 成田 → 海外
           ↑
      国内空港使用料分
      (\2,090+\520=\2,610)は課税/非課税?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月7日
お尋ねの件です。
外国からのお客様がご自身でいったん往復の航空券を立替て購入されても、最終的に精算して会社が全額負担するということですから、国内空港使用料は課税扱いします。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月7日
 まるもさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 仰られるような場合におきまして、全体の海外からの往復の航空券の代金のうち、合理的な基準で国内空港の使用料分として算定された金額は、課税仕入に該当するものとして御考えになられて問題は無いと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1912 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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