トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 平成26年度の決算仕訳について
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No.1876 | 平成26年度の決算仕訳について |
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お名前:髙井 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年7月4日 |
こんにちは。 宜しくお願いいたします。 当方、12月決算で本則課税です。 平成26年期首売掛金¥21,000 平成26年3月末時点での売掛金¥31,500 平成26年12月末時点での売掛金¥10,800 尚、4月1日以降の売上(平成26年3月末時点での売掛金の回収も含む)は全て税率8%で入力。平成26年12月末時点での売掛金の消費税は全て8%とします。 この場合の決算仕訳は 売上21,000 売掛金21,000 前期分(税率5%で入力) 売掛金31,500 売上31,500 平成26年3月末分(税率5%で入力) 売上31,500 売掛金31,500 平成26年3月末分(税率8%で入力) 売掛金10,800 売上10,800 当期分計上(税率8%で入力) このような仕訳で良いのでしょうか。 御指導を宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月7日 | |
お尋ねの件です。 1つ目、3つ目の洗い替えの仕訳はあえて決算仕訳としてわざわざなぜ起こすのでしょうか。 要は、26年3月末までの取引は5%、4月1日以降の取引には8%を適用されればいいのです。 1つ目、3つ目の仕訳が、前に売上げ計上したものの取り消し、返品という趣旨でしたら、売上計上した際の適用税率を使えばいいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月8日 | |
高井さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御記載の期首並びに期末の仕訳は間違っていないのですが、3つめの(借方)売上 31,500 (貸方)売掛金 31,500(消費税率8%)の仕訳は要りません。過去に遡って改正税法を反映させるかの如く、不自然な計算結果を招くこととなってしまわれます。 御社で取られていらっしゃるように平成26年4月以降に発生した収益については、全て8%の消費税率で入力されるということは、もちろん適正なのですが、本年3月以前に発生した売上に関し、それに伴う売掛金の回収が今年の4月以降であったとしても、これらについては旧税率の適用を前提に5%で処理を行って頂ければと思います。前述のような取引に付き、あえて8%への調整を行われる必要性は一切ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1876 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。