トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税区分の誤り発覚に伴う修正申告について
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No.1820 | 消費税区分の誤り発覚に伴う修正申告について |
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お名前:りくたん | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月19日 |
度々お世話になります。 年度が変わり、会計ソフトもバージョンアップした中で今年度の仕訳を入力していましたところ、ある科目で消費税区分が間違っていたことが判明しました。 誤りは、本来課税仕入れであるべきものを、不課税として処理したものが1件(毎月発生なので、仕訳上は12件分)、不課税仕入れであるべきものを課税仕入れと処理したものが1件(4半期毎の発生なので、仕訳上は4件)です。 トータルで約117,000の消費税の超過納税となります。 2010年度より誤りがありましたので、2012年度分まで3年度分が要修正です。 本来は過去全てに遡って修正を行い、2014年3月期決算に修正申告分を反映して処理すべきかとは思うのですが、既に残り時間が少ないこともあり、2013年度分は全て正しい消費税区分に直した正しいもので申告を行うものの、2012年以前の分については、別途確定申告終了後に修正申告するとの会社判断となりました。 しかし、修正申告等の経験がない為、どのような手順/手続きで何をどうすればよいのかさっぱり検討がつかない状態です。 消費税の申告は、もちろんですが、超過納税分、各年度利益が増える為、法人税、地方税の修正申告も必要になり、かつ、過少申告税加算税も必要になるのかと思いますが、このあたりもどうすればよいのでしょうか? お手数をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月20日 | |
お尋ねの件です。 過年度に消費税を納め過ぎていたということで御社は、正式な税務手続きを踏みたいとのことです。 納め過ぎの場合には消費税について「更正」の請求を税務署に提出して還付を受けることになります。 ただ、更正の請求には、期限につき注意すべき点があります。 法定申告期限から5年間は請求ができるのですが、2011年(平成23年)12月2日より前に法定申告期限が到来したものは原則、法定申告期限から1年以内に行う必要があります。 他方、法人税等は過年度に過少申告をしていたことになりますから、「修正申告」を税務署に提出して、不足の税金を納めることになります。 その際、不足額について延滞税や過少申告加算税等が付加されます。 実務上は「修正申告」をすることにより、納めるべき延滞税や過少申告加算税は税務署の方で算出してもらえます。また、これは損金に計上できませんので、当期に納付した場合は法人税の申告上別表4で加算・社外流出として処理します。 地方税の場合にも修正申告をして、従前の申告との差額を納付することになります。この場合にも延滞金や加算金が付加されます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月20日 | |
りくたんさん、毎度の税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 一般的に、 ①本来納めるべきであった納税額 > 当初の申告税額 の場合は修正申告の手続を要し、 ②本来納めるべきであった納税額 < 当初の申告税額 の場合には、更正の請求により超過して支払われた税額の還付を受けることになります。御社におかれましては、2010年から2012年までの3年間に付き、消費税を117,000円超過して納められたということで、そのうちの1事業年度ないし2事業年度において最初の申告額が適正な納税額より少なく、格別その年度に関しては修正申告が必要ということでない限り、おそらく3年間分が全て、更正の請求を経て還付されることになろうかと考える次第です。 そこで更正の請求の書式自体は、国税庁のホームぺージにも掲載されており、りくたんさんは経理の経験の抱負な方でいらっしゃると御見受け致しますゆえ、そんな貴方のような御方なら記入自体は然程難しくはないでしょう。そして渦中の消費税の還付額に付き、件の更正の請求が税務当局から承認を受けて始めて実現致しますので、過年度に遡ってその年度の発生分として計上された法人税や消費税を訂正される必要までは無く、加算金も全て含めての還付金額が当年度に入金されるのであれば、現進行年度において収入として益金計上為(な)さって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1820 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。