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No.1791 | 税率変更に伴う会計処理 |
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お名前:森永 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年5月1日 |
こんにちは。 いつも拝見し、勉強させていただいております。 今回、消費税率8%に伴う会計処理についてお聞きします。 私の弟は個人事業者(本則課税、税抜方式)です。日々の会計の入力は弟がしていますが、弟の会計ソフトには税抜機能も申告書作成機能もないので、各科目の期末の残高(1年分)の数字をもらって私の会計ソフトに入力し、税抜処理をして申告書を作成しております。 私は今まで 通信費 諸口 126,000 税率5% 消耗品費 諸口 252,000 税率5% と入力し、会計ソフトに税抜計算をさせておりましたが、26年度は、例えば、通信費128,700(税込、1月~3月迄31,500、4月~12月迄97,200)の場合 通信費 諸口 31,500 税率5% 通信費 諸口 97,200 税率8% または 通信費 諸口 128,700 税率8% 諸 口 通信費 31,500 税率8% 通信費 諸口 31,500 税率5% と入力したのでよろしいでしょうか。 もしそうだとしたら、1つの科目につき仕訳が2行、3行になるという事でしょうか。 ご指導をお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月3日 | |
森永さん、税理士の小林慶久です。このサイトを常日頃御覧になって頂いている様でありがとうございます。 さて個人事業者でいらっしゃる貴方の弟さんの経理処理に関し、なかなか複雑な事をおやりになられておられますが、伺った限りでは消費税込で仕訳を為さっている弟さんの会計ソフトのデーターから、手計算で同税の申告計算をされた方が、 (借方)租税公課 ○○ (貸方)未払消費税 ○○ と 元々のデーターに1行の仕訳を追加されれば良いだけなので、簡略のような気がするのですが・・・。 それはともかく御質問の回答と致しましては、例示されておられる2つのパターンのうち、仕訳がより少なく済む前者の方法を採用して頂ければと思います。もっとも後者で処理されても最終的な結果は変わりませんが・・・。ただ留意点と致しまして森永さんの弟さんの会計ソフトからデーターを転記される際に、旧税率の5%、新税率の8%それぞれが適用される各費用項目に付き、控除対象課税仕入額に該当するものとそれ以外のものを区別する必要があり、基本的な考え方としては、常に各々の項目に対し4行の仕訳を想定しておかなければいけません。 むろん最初の仕訳処理の段階から、税抜きのソフトを使われておられるのであれば、確かに前述の区分に基づく集計もコンピューターが、システム上は計算してくれることにはなるでしょう。然れども貴方がデータを移そうとする時点におきまして、その判別の計算はどちらにしろ森永さんがおやりにならなければいけないので、それであれば所定の書式に準拠した手計算により消費税額を計算されたら如何でしょうか?これは一般論ですが、コンピューターが自動的に何でもかんでも計算してくれると盲信していると、思わぬところに落とし穴があったりするものなのです。ゆえに貴方が御持ちの会計ソフトに弟さんのデーターを転記される時に、あえてそれぞれの勘定項目を税抜きに移行されなくても良いとは思うのですが、申告書の作成機能を用いられる際には、上記の手計算の結果を改めて験算為さるぐらいの目的で、そのソフトを御使いになられたら宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月3日 | |
お尋ねの件です。 森永様の会計ソフトが消費税を自動計算するという前提で説明いたします。 お示しの最初の仕訳は3月までの分と4月以降とが税率も異なるので、最初から分けて処理をするということでシンプルで理解しやすいと考えます。 あとの仕訳は、年間をとりあえず、8%の税率適用と考えて、仕訳をおこし、3月までの分を修正することになり複雑になるかもしれません。 これは、年間をとりあえず5%と考えて、4月以降の分を8%にするために修正すると考えても同じように3行の仕訳は起こります。 今回の4月からの税率改訂で、2行、もしくは3行の仕訳は起こさざるを得ないと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1791 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。