堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1790 | 個人名義資産 |
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お名前:はてな | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月1日 |
法人です。 そもそも論ですが、法人の経費となるのは法人名義のものに限られるのでしょうか?個人名義のものであっても実態が法人使用であれば法人の費用として認められるのでしょうか? 例えば個人所有の車です。上記の通り、個人名義のままですと、減価償却費など車にかかる諸々の諸費用を法人の経費とすることは難しいのでしょうか?個人から法人への賃貸借契約などを結ばないと、経費処理できるのはガソリン代くらいに限られるのでしょうか? 個人と法人とは別人格ですので、やはり名義の変更は必須になるという理解になるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2014年5月1日 | |
個人所有の資産について法人で減価償却することはできません。法人は個人所有の車を借りて使用していることになりますので、その費用をどのように負担するかということになると思います。法人と個人の使用割合等を考慮して、減価償却費、自動車税等の何割かを月割りし賃料として支払えばよろしいのではないでしょうか。車の名義を変えなければならないということはないと思います。参考にしてください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月1日 | |
はてなさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 基本的な考え方としては貴方の仰られるように、車に関して減価償却費等を法人の費用として計上される御意向があられるならば、名義を法人に変えることが必要とされます。ゆえにその方向に沿うとすると、厳密な名義変更を為(な)さった方がもちろん宜しいのですが、それだと当然ながら、上記車両に対する登録のための手数料その他が必要となったり、あるいは損害保険の査定に関し、無事故の実績が評価されず割引の対象から外れるなどといった、一時的な金銭的負担が生じる場合も多々あります。 よって当面は個人と法人間で件の車両に関する売買契約を締結し、公的な名義変更の手続は経なくとも、それが実質的に法人で使用していると説明出来るのであれば、会計帳簿の上では法人のものだとすることも出来なくはありません。ゆえに上述の契約書等の一連の関連書類を整備し、それに伴う取引の実態が形成されるのなら、正式な名義変更の手続はいずれ行うということを、御考えになられても良いのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1790 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。