堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1777 | 会社の車 |
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お名前:AA | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年4月15日 |
よろしくお願いします 法人の車なんですが。主に役員である私が通勤、業務上の雑務などに使用しています、 車種 ベンツ G500L SUVです 主に事務所でする仕事ですので特定の取引先と会うときしか、使用しません。銀行や雑務ではつかいます。 独身ですので1台で休みの日は付き合いゴルフなどを除いても。プライベートでの使用はなくもありません。 使用料を私から会社に納めたほうが言いというようなことをネットなど書籍にても目にすることがあります。 具体的には支払ったほうがいいのか?なくてもいいのか? 支払う場合1回いくら?月額いくら?というような金額はどのように決めればいいんでしょうか よろしくおねがいします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月16日 | |
AAさん、初めまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 渦中の法人名義の車両に関し、例えば上場企業の役員の方が社用車として、1台支給されるような場合を想定致しましても、プライベート目的で使うことも偶(たま)にはあろうかと推察され、いちいちそれを見積もって使用料のような類は設定していないでしょう。あくまで件のベンツの主たる活用目的が通勤、業務上の用事で占められ、付随的に週末等にプライベートに使われる機会も稀にあると言った程度の話でいらっしゃれば、御利用の車種から判断しても仕事用としての許容範囲であり、御懸念されておられる業務以外の御利用に関して、AAさん個人から貴社への賃貸料等をあえて設ける必要は無いと考える次第です。明らかにビジネスの用途の範疇を超えて、具体的には貴方が御社の名義の車を二台活用しておられたり、レースで御使いになられるかの如く、街中では乗れないような代物を貴社の名義で御購入された暁には、その代価に付き会社の税務上におきまして、役員賞与の認定と同時に損金不算入の扱いを受け、経費(損金)への算入が否認される対象になると御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年4月20日 | |
AAさん、こんにちは。 社用車は、常に悩ましい問題ですね。 ① 業務意外に使用しない。 ② 趣味ではなく業務上必要である。(複数台必要なのか) ③ 家計費のつけ込みはないのか。 以上のことが判断の基本です。 少しでも説明に困るところがあれば、賃借料として雑収入計上したら如何でしょう。 金額は、普通は月額で計上しているケースが多いですがこれという正解はありません。 なぜなら、業務に関係の無い費用は、その発生により役員報酬、役員賞与として 取り扱われるからです。 ・ ガソリン代 ・ 保険料 ・ 意地関係費(自動車税、車検費用) 金額の算定は難しい問題ですが、ゼロ円ではおかしいでしょということです。 顧問税理士さんと相談されて金額計上をしておくと安心ですね。 例: 年間車両関係費用(減価償却費・燃料費・保険料など)× 私用時間/稼働時間 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1777 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。