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レイアウト変更工事
No.1754

レイアウト変更工事

お名前:マツ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年3月27日
固定資産計上につきまして教えてください。

レイアウト変更工事を行い、明細には次のように記載がありました
//////////
明細
 <レイアウト変更工事>
  ①運搬作業 : 25万
  ②電気工事 : 10万
  ③通信工事 : 15万

 ④現場直接費 : 1万
 ⑤諸経費   : 3万
 ⑥値引き   : ▲0.5万
//////////  

Q1.工事全体で20万円以上なので固定資産計上にするべきか?
Q2.固定資産計上とした場合の計上方法は次のようでいいか?
  種別:建物付属設備
  細目:②電気設備 耐用年数15年
     ③前掲以外その他 耐用年数10年
  ※④~⑥は①~③に按分して計上
Q3.明細単位にしてすべて費用処理が可能か?

以上です。
宜しくお願い致します。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2014年3月28日
はじめまして
会計士の福田と申します。

改装工事等の複合的な工事の処理手順は通常以下の通りとなります。

まず請求明細等から固定資産と計上すべきものと経費処理すべきものを抽出します。

次に共通費等を按分します。

按分後のものが10万円以上であれば固定資産とします。

Q1について
上記の通り、按分後の各項目の金額が10万円以上であれば固定資産とします。

なお中小企業では30万円未満であれば合計額300万円まで費用処理が可能です。
申告書に別途別表添付が必要となります。
詳しくは顧問の税理士先生にお尋ねください。

Q2について
請求明細を見ないと何とも言えないというのが正直なところです。

按分後の項目が電気工事と通信工事のみという前提であれば、
電気設備の耐用年数はご記載の処理でよいとは思われます。

通信工事は内容の検討が必要です。
建物附属設備、無形固定資産、器具備品に分類されます。
分類ごとの耐用年数となります。

Q3について
Q1記載の通り、10万円の基準と30万円の基準で費用処理を判定します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月28日
マツさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 此の度のレイアウト変更工事に際しまして貴方が個人事業を為(な)さっておられるか、法人を経営されていらっしゃるかに関わらず、いわゆる「リニューアル」のようなものではなく、人員の配置転換等を起因とし、止むを得ず生じたものであるなら、全額修繕費等の名目で損金算入されても宜しいかと思います。
 ただ必ずしも上述の旨に当て嵌まらない事態も考慮しつつ、以下に御示しの御質問並びに御列挙された項目に関しまして、個別に考察を加えて見ましょう。

 Q1のような観点で考えさせて頂くとすると、法人税法施行令54条一号におきまして、購入代価に加算すべき費用の額として、引取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その購入のために要した費用が明記されております。然(しか)るに今回の工事ははっきりと形のあるものを御購入為(な)さったわけではなく、大掛かりな建築工事を御依頼したという程の金額でもないため、①の運搬作業費及び④、⑤の経費を何かしらの固定資産の取得価額に含める必要は無いでしょう。
 ゆえにQ2に対する御答えにも波及するのですが、強いて減価償却資産として御認識されるのであられれば、②並びに③の計25万円を合わせて、耐用年数省令に基づく資産項目の分類としては建物附属設備に含められ、細目は電気設備として償却計算を為(な)されば宜しいでしょう。それに及んでの償却期間は貴方も触れておられる如く、15年を用いられれば良いと思われます。ちなみに租税特別措置法第28条の2と67条の5により、マツさんが事業者として青色申告の届出をしておられれば、適用対象としての総額300万円の範囲内で各々が30万円未満の資産であるなら、単年度で全額損金算入することも認められております。
 ②と③の電気並びに通信工事を個々の工事だと捉えれば、マツさんも暗示しておられるように修繕費として支出金額を損金算入すべく、法人税法基本通達7-8-3に示される修理、改良のために要した支出の額が20万円未満の要件を満たすことになりましょう。仮に前記資産等を一括りにして掌握されようと為(な)さる場合におきましても、本件工事に関する一連の支出が535,000円であることに着眼し、同支出が法人税法基本通達7-8-4(形式基準による修繕費の判定)の基準の(1)に記載されている60万円に満たない出費に該当するため、修繕費等の名目で、支払われた全額を損金に計上することは可能になるのです。





注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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