トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 看板の補修及び塗り替えの処理について
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No.1660 | 看板の補修及び塗り替えの処理について |
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お名前:クミアイ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年2月5日 |
既存の木製看板が老朽化しており、それを補修したうえ看板の塗り直しをするときにデザインを変更する場合の処理を教えていただけますでしょうか。 ケース1 ・既存木製看板の補修(材質は同一の木製を使用) 30万円 ・看板の塗装(デザインの変更) 55万円 また、既存木製看板を撤去し、新たに金属製看板を設置する場合の処理を教えていただけますでしょうか。 ケース2 ・金属製看板の設置 50万円 ・看板の塗装 55万円 ・既存木製看板の撤去費用 15万円 どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月5日 | |
クミアイさん、税理士の小林慶久です。確か以前に何度か御質問されましたよね?これまでに引き続き宜しく御願いします。 ケース1に付き、木製看板の補修に関する出費は、維持管理のために必要な収益的支出であるため、修繕費で処理されるのが一般的です。そしてデザインの変更を伴う看板の塗装に際しての代価は資本的支出に該当するため、減価償却計算により費用化するのですが、耐用年数取扱い通達2-3-5に規定する公告塔のように特別に施設されたもので無いのならば、看板、広告器具として3年の耐用年数が適用されます。 ケース2におきましても金属製看板の設置並びに塗装に要した代価は資本的支出に該当し、上記の看板、広告器具として同様に3年の償却計算による費用化を行われれば良いでしょう。撤去費用に関しては件の木製看板の処分に直接要するものであれば、その撤去の時点の帳簿価額と合わせ、特別損失に含まれる固定資産除却損として処理を為さるのが一般的です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月6日 | |
お尋ねの件です。 ケース1は 修繕費 30万円 /現金預金 30万円 工具及び備品 55万円 / 現金預金 55万円 ケース2は 既存看板の帳簿価額を仮に10万円とすると 固定資産除却損 25万円 / 工具及び備品 10万円 現金預金 15万円(撤去費) 工具及び備品 105万円 / 現金預金 105万円 (設置代55万円+塗装代55万円) の仕訳を起こしてください。 ケース1ケース2のいずれも、工具及び備品の看板は耐用年数3年として減価償却計算を行うことになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1660 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。