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No.1606 | 役員報酬改定について |
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お名前:こまねち | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年12月16日 |
役員報酬の改定について教えてください。 9月決算で11月25日に定時株主総会を開催して、前期の決算の承認をしました。 役員報酬については取締役会で決議しているのですが、 諸事情により1か月遅くなって12月25日開催予定です。 そこで増減の改定を行いたいのですが、3か月以内の決議なので、1月からの改定は可能ですか? 給与の締日ば20日、支給は当月末です。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月16日 | |
こまねちさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。つい先日師走を迎えたかと思っていたら、この2013年も残すところ後2週間余となりました。 さて此の度のこまねちさんの御問合わせについてですが、最初に結論を申し上げれば「可能」です。その拠りどころとして法人税法施行令第69条第一項一号イに明記される如き、事業年度開始の日以後3ヶ月以内にされた改定であれば、同法34条第一項一号に規定する定期同額給与に該当するため、御質問のケースはいわゆる典型的な改定のケースに該当致します。ちなみに支給が月末ということであれば、12月分の役員報酬から増額をされても、法律上は問題ありません。 御社の場合は役員報酬を変更する場合には決算月からして、新しい年が明けるまでに上記の税法が要求する取締役会の決議が行われる必要がありましょう。既に貴方は御経験が御有りだとはとは窺い知れますが、件の取締役会が開催されるのが、ちょうどクリスマスに当たる12月25日ということで街中に聖夜の余韻が冷めぬうちに、しっかり前述の決議に関する議事録を作成され、証拠書類としてきちんと保管しておいて頂ければと願う次第です。 年内のうちにきちんとやるべきことを済まされた後、「良い御年を!」 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月16日 | |
お尋ねの件です。 役員報酬については前提として会社法361条により役員報酬の額を定款に記載するか又は株主総会で報酬の額(総額で可)を決める必要があります。 そのうえで取締役会で個々の役員の報酬を決定するという手順を踏むことになります。 お尋ねの趣旨は、役員報酬が定期同額給与に該当し全額役員報酬が損金算入されるかどうかというご質問だと思いますが、この段取りで行われているとしましたら、取締役会決議が事業年度開始の日から3月以内に行われているので、月末支払いということですので、12月末から毎月定期同額の定期給与を支払うことになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1606 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。