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No.1594 | 工事費用の資産計上について |
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お名前:マツ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年12月3日 |
はじめまして。一般企業で経理をしております。 資産計上につきまして教えて下さい。 以前、コンセント工事、LAN工事を行い、それぞれの工事毎に固定資産計上を致しました。 先日、前回の工事部分の撤去・移動等の工事を行い、資産の一部が減少しました。 減少割合を工事業者へ問い合わせたところ、コンセント数、LANケーブル数の変動数量で回答受けました。 そこで質問です。 ①取得価額を各数量で割ると、20万未満となります。 (コンセントは1個あたり4万円、LANケーブルは1個あたり3万円) この場合は、費用として固定資産からは全て除却してもいいのでしょうか? ②①の個別計上が不可の場合、数量で按分して除却しますが、その際、取得価額が20万円未満となった場合は、固定資産から除却してもいいのでしょうか? 以上です。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月4日 | |
お尋ねの件です。 コンセント工事、LAN工事をそれぞれ工事全体でひとつの資産に計上されていたということですね。 工事全体でひとつの効用を発揮されるという判断だと思いますので、正しい判断だったといえます。 今回、一部を除却されるということですが、その際、残存部分につき、1個あたりの取得価額が20万円未満になっても、固定資産に計上して、減価償却を続けることになります。また、除却部分と残存部分を数量で按分計算して、その結果、残存部分が取得価額20万円未満になったとしても、なお、そのまま減価償却を続けていくべきと考えます。 当初の、工事全体で1つの減価償却資産という考え方を最大限貫くべきです。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月5日 | |
マツさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順に従い、列次以下に御答えさせて頂きます。 ①最初に固定資産として計上していらっしゃるものに付き、それが20万円未満という基準では無く、少額減価償却資産と定義付けられる10万円未満の資産におきましては、法人税法施行令133条により、その取得価額全体に対して、全額損金経理をしておられるという条件の下に、その会計処理が税務上容認されることとなります。よって、いったん固定資産として処理したものを後になって全額損金経理するということは認められません。 ただ当初から減少部分のコンセント、LANケーブルについて除却損を計上することは可能になると思います。例えば1個4万円のコンセントが20台、1個3万円のLANケーブルが30台減少したとすると、②で仰られているように除却損相当額は、 4万円 × 20台 + 3万円 × 30台 = 170万円と計上されるのです。仕訳は以下のように切られることとなりましょう。 (借方)(固定資産除却損) 1,700,000 (貸方)(固定資産) 1,700,000 ②上記①で申し上げたように、仮に除却ないし減価償却の影響でコンセント並びにLANケーブルの1個あたりの価格につきまして、少額減価償却資産の特例が適用される10万円未満になったとしても、その時点で固定資産から外すような処理は認められません。ただ今後、摩耗したコンセント等を入れ替える工事を行われる際に、その対象となる個数が明確に判明すれば、そもそもが補修のための工事であるし、さらに1個当たりの工事単価が10万円未満とすると、固定資産として計上せずとも修繕費等で損金経理されて構わないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1594 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。