一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 自動車の売却

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



自動車の売却
No.1565

自動車の売却

お名前:たかし カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年11月14日
会社所有のSUVがあります。
償却が終わったので、乗り換えを考えています

帳簿上は1円となっていますが、私が1円とはいわず、50万円とかで会社より購入しても問題はないんでしょうか?

みなさんは、どうされてるんでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月15日
 たかしさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 本来は1円の車をおそらくは御自分が経営される会社から50万円であろうと、あるいは100万円、さらには500万円でも帳簿価額を超える金額で御購入されるのは、税法上全く問題はありません。ただ売却価額を50万円で設定したとすれば、50万円 - 1円(帳簿価額) = 499,999円の譲渡益に対して法人税その他が課され、なおかつ資産の譲渡等に伴い50万円の105分の5に関しては、消費税の課税対象になってしまうのです。ゆえに売却価額をX円とすると、大まかに下記の如く税金が徴収されると御理解下さい。

①X - 1円 に対し会社の所得として法人税等の課税
②X÷105×5円 に付き消費税の課税

 本来は払わなくても良い税金を誰も好き好んでは払いたくないなので、世間一般には御質問のケースでは1円で取引されているような形にされていると思います。仮にたかしさん個人から自社に資金を融通するような必要性があるのだとしたら、課税関係を生じさせないべく資金を貸されるということに為(な)さったら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年11月18日
お尋ねの件です。
たかし様が法人からいくらで固定資産を購入しようと、問題ないです。
会社の方で売却代金と簿価1円との差額が売却益になり、法人税の課税所得が多くなるだけです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1565 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋