トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 1年分の保守料の前受け
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No.1564 | 1年分の保守料の前受け |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年11月14日 |
情報誌によると、 未経過分不返還の保守料でも、 年額12万円の代金(H26.3~H27.2)を請求し、H26.3に一括収益計上する場合は全額に5%が適用されるが、 月額1万円の代金1年分(H26.3~H27.2)を一括請求しても、3月決算会社の場合、そもそもH26.3分しか会計上収益計上できないから、全額5%は適用されないとのこと。 そこで、この論法を踏まえ、やんちゃな質問をします。 会計原則を無視して、後者(月額1万×12カ月)をH26.3に一括収益計上する(もちろん法人税も納める)場合、全額5%を適用することは可能なのでしょうか? 消費税は法人税にリンクしているとはいえ、公正な会計を踏まえての法人税だから、やはり全額5%は無理ということになるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月15日 | |
TOMさん、久し振りですね。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度の御尋ねに際し消費税に伴う税率の変更が無いのであれば、仮に前倒しで法人の収益を計上されていらっしゃるとすれば、上記に連動してそれに対応する消費税額を御申告の上で納められること自体は、何ら問題はありません。ただ平成26年4月以降に同税率がアップされることに伴い、消費税法第4条に規定する資産の譲渡等の時期に対しての課税がその本則に立ち帰って厳格に適用されるというように御理解下さい。よって御質問の保守料に関する収益に対しまして、法人税法におきましては会社の御都合で一括して早期に計上することは容認されても、消費税の課税はその資産の譲渡等の時点、今回の御質問の場合は客観的にその役務の提供が為された時期と判定される段階に対して厳密に行使されると考えて頂ければと思います。ゆえにTOMさんの御例示の平成26年4月以降の期間に帰属されると思(おぼ)しき11万円の保守料については、既述の流れに従い8%の消費税が賦課されることとなるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1564 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。