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No.1493 | 消費税8%の仕訳処理 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年10月3日 |
■質問1 12月決算の当社がH25.10.1~H26.9.30の機械保守料(月額1万円)を一括請求する場合、以下の認識でよいでしょうか。 10月1日に消費税8%が閣議決定されたので請求金額は127,800円(6万×1.05+6万×1.08)が原則で 決算仕訳は 未収金 127,800 / 保守料 30,000 仮受消費税 1,500 前受金 31,500(H26.1~3月分) 前受金 64,800(H26.4~9月分) となるが、 請求金額を126,000円として、決算仕訳を 未収金 126,000 / 保守料 120,000 仮受消費税 6,000 としてもよい。 127,800円で請求するつもりが、うっかり126,000円で請求してしまった場合でも12月決算で全額を売上に計上すれば消費税不足額を追加請求しなくてもよい。 また、今年9月に発行したH25.9.1~H26.8.31の機械保守料の請求(年額126,000円税込)についても消費税の追加請求は不要。 ■質問2 社員から借上社宅の家賃を徴収する場合、非課税仕入のマイナスではなく非課税売上になるとのこと。 ならば社員から借上駐車料を徴収すれば課税売上になると思いますが、26年3月末に5%で賃貸人に支払う26年4月分駐車料を26年4月20日給で天引する場合、税率は何%になるのでしょうか?(いつの天引から8%になるのでしょうか?) 天引額がいくらになるかも疑問です。 先の答えが仮に「4月20日給の天引から8%適用」だったとしましょう。 社内規定で借上駐車料の半額を社員負担としている場合、3月末に支払った4月分駐車料10,500円(税込)について4月20給で5,400円を天引しなくてはならないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月4日 | |
TOMさん、久し振りですね。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御自身も触れていらっしゃるように、今月1日に安部首相が予てからの予定通り、「平成26年4月1日より消費税率を引き上げる」と表明したことを受けて御質問されたのですね?その順序に従い、以下に回答させて頂きます。 回答1 (1)原則的扱い TOMさんが御質しの機械保守料は、役務の提供についての経過措置の対象となる指定役務に該当するわけではなく、はたまた同措置に適合する消費税改正令附則4条5項に記された請負に付き「目的物の引渡しが一括して行われる」という代物にも該当しないため、仰られるように平成26年4月以後の期間に対応する収益には新税率が適用されます。 (2)例外の処理 TOMさんは御存知かもしれないのですが、国税庁消費税室による同税の平成26年4月1日以後の経過措置の取扱いQ&A問4におきまして、「契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものついて旧消費税法(旧税率の5%)を適用して差し支えありません。」と明記されております。これに基づくと、経過措置の対象すなわち5%の税率の適用で済ませるためには、本件機械保守料の収入に付き、御社の帳簿上で一括請求されていれば、それで即容認されるという訳では無く、取引の相手方との契約に際し、その支払い方法として確たる一括払いの条件の記載が必須の要件となるのです。例えば当該契約が役務の提供に応じて、その支払い期限は各月末に到来することが、条項として定められているのであれば、平成26年4月以後の期間に対応する収益については、厳密に新税率の8%が賦課される運びとなるでしょう。 回答2 御社の社員さんからの借上社宅の家賃の徴収に関しては、基本的に実際に要した支出額をそのまま負担してもらうということで、ゆえに5%の消費税が付された出銭については、同率の5%分を乗じた額を天引きすれば良いのではないでしょうか。その流れで賃貸人から8%の消費税率を付加して請求された賃料については、やはり8%に相当する額を加算した借賃を天引きすれば宜しいかと思います。 TOMさんの最後の問い掛けの趣旨は私が申し上げた前述の旨とは矛盾するのですが、仮に賃貸人間との価額は度外視して、4月20日に支給される給与より何が何でも、件の駐車場代の半額分を天引きするということであれば、御示しのように、その金額は10,000円×1.08÷2=5,400円ということになってしまいます。ただ、これに当たってはそれ程神経質になられる必要もなく、先述の如く実額の出費分のうち、従業員さんの負担に帰すべき額を単純に天引きされるように為(な)さって見て下さい。ちなみに従業員の方に帰属すべき駐車場分の賃料の半額を会社が負担してあげることは、援助の対象が住宅の家賃とは異なるため、それに関し経済的利益の享受として、社員の方に対する現物給与の問題も発生してしまわれるのではと慮(おもんばか)る次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1493 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。