堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1397 | ETCの利用料金 |
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お名前:しょうちゃん | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年6月22日 |
ETCの利用料金がクレジット会社から送られてきますが、仕入れ税額控除を受けるには利用明細書の保存が必要と聞きました。それはダウンロード出来るのですが、会計上の仕分けとして利用するごとに明細書ごとに仕分けを切る必要はあるのでしょうか?クレジットの道路会社ごとにその月の合計した金額の仕分け計上では消費税の仕入れ税額控除の適用はだめでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月22日 | |
しょうちゃんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仕入税額控除の要件として、支出日、支出内容、支出先、金額を帳簿に記載して、請求書等を保存することを義務付けられています。 実務からすると、明細書の内容を全て帳簿に記載するというのは現実的ではありません。 クレジットカードのETCの請求月ごとに、支出日(期間)、支出内容、支出先、請求合計額を記載すればよいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年6月22日 | |
しょうちゃん、こんにちは。 消費税も所得税、法人税も取引ごとの内容が分からなければ、原則 費用計上は出来ません。 しかし、クレジット会社の場合、取引の内容が明示されているわけで ないので日報などと照合できるようにしておくことをお勧めします。 自家消費との区別が最も重要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1397 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。