堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1371 | 資産とは |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年5月30日 |
某税務情報誌の法人税別表16(10)の作成のしかたを見て愕然としました。 「控除対象外消費税額等のうち資産に係るもの」の“資産”とは、てっきりB/S勘定で処理した資産のみを指すものかと思っていましたが、仕入も含むとのこと(一方、販管費は含まないとのこと)。 つまり、P/L勘定で処理した少額減価償却資産に係る仮払消費税も売上原価と販管費に区分して申告せよということだと思うのですが、本当にこのような面倒くさい処理をしなければならないのでしょうか?中小企業など会計処理方法によって不可能なところもあるのでは? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月30日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 税務通信5月20日号の特別企画でかなり網羅的に書かれていて、小職も参考になりました。 ところで、お尋ね(お嘆き?)の件ですが、本件に限らず、消費税の処理について細かいことを言い出せばきりのない話と思います。 結局、影響額の大きさにもよりますね。 業種にもよりますが、顧問先のほとんどの会社は、そもそも課税売上割合が99.9%といった数値で100%近いです。 個別対応方式ではなくて一括比例配分方式を採用して、課税仕入が10億円なら、仕入れにかかる消費税は10億円×5%=50百万円。控除対象外の税額は50百万円×0.1%=50千円しかなりませんよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月30日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。いつも御質問ありがとうございます。 さて今回の御質問に関して、TOMさんの仰る控除対象外消費税額等のうち資産に係るものとは、御自分で示していらっしゃるように、貸借対照表上に計上すべき資産 + 棚卸資産の購入としての仕入が該当することになり、販管費で会計処理されている少額減価償却資産に付随するそれは、基本的にその事業年度の損金に算入されるため、上記の対象には含まれません。もちろん取得時におきまして損金算入可能なものをあえてそのように経理せず、資産として計上する場合はあるかとは思いますが・・・。 そして貴兄がどのような税務情報誌を御覧になったのかはむろん分からないのですが、少額減価償却資産に関して、貸借対照表に計上されていないのであれば、必然的に通常なら仕入以外の販管費等に計上され、資産に係る控除対象消費税額等には含まれないので、TOMさんの想定されるような少額減価償却資産に係る仮払消費税を売上原価と販管費に区分して申告などということは、通常は起こり得ません。繰り返しになりますが、それに関しては棚卸資産に該当しないのなら、自動的に販管費その他の経費ないし損失項目に分類されることになるからです。 改めて御確認して頂きたいことは、資産に係る控除対象外消費税等について、叶うのであれば損金経理を行うことを前提に、最初に課税売上割合が80%以上であるか、否かによって篩(ふるい)にかけられ、前者であれば全額損金算入可能であり、後者に該当する場合におきましても、棚卸資産については全額に対して損金算入が認められ、最後に残るのが一つのものに関しての控除対象外消費税額等が20万円以上に相当する資産で償却の対象に加えていない場合という流れになり、そこで初めて繰延消費税額等の計上が税務上義務付けられることになりますので、この折に整理されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1371 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。