堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1318 | 経過措置等 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年4月18日 |
以下の経理処理は考え方も含め正しいでしょうか? ■平成25年12月~平成26年5月分のデータベース利用料6万円(月額1万円×6カ月・税抜)を平成25年11月に一括で受け取る場合 データベース利用契約は請負契約に当たるが、 ↓ 目的物の引渡が一括して行われる取引ではないので、 その契約が指定日前に完了していても消費税の経過措置の適用は受けられない。 ↓ 平成26年3月までの4万円部分には5%の消費税が課され、平成26年4月以降の2万円部分には8%の消費税が課される。 ↓ 12月決算の当社の25年の売上は1万円、預り消費税は500円。 一方、支払者側は短期前払費用が適用できる(ただし決算日により前払消費税となる場合あり)。 ■平成25年12月~平成26年5月分のカルチャースクールの授業料6万円(6カ月コース・税抜)を平成25年11月に一括で受け取る場合 請負契約に当たるが、 ↓ 上記同様、経過措置の適用は受けられない。 ↓ 役務の全部の提供の完了日H26.5.31が売上の時期となり、6万円全額に対し8%の消費税が課される。 ↓ 12月決算の当社の25年の売上はゼロ、預り消費税もゼロ。 支払者側は短期前払費用が適用できない。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月18日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。 最初の御質問のデーターベースの利用料に関してですが、基本的な考え方としては、仰るように平成26年3月までに対応する部分の金額については、5%の消費税が課され、同年4月以降は、8%の消費税が賦されることになります。従って6万円という代金を本年11月に一括して受け取るとしたら、御社で受け取るべき消費税の金額は、4万円×5% + 2万円×8%の3,600円ということになります。それについて仮に平成26年3月末で契約が終了になったとしたら、原理上は2万円とそれに対応する8%の消費税の金額に相当する1,600円を加えた21,600円を、本契約の相手方に返金しなければならなくなるでしょう。仮にそれが相手との協議により、期間の短縮はされても代価の総額の6万円は変わらないのであれば、3月までの役務の提供に対して、もらい過ぎた結果になった消費税の3%に相当する分の600円を、法律上は不当利得として契約の相手方に返金する義務が生じると思われます。総じて指定日が跨る契約においては、平成26年3月までに役務の提供が為(な)されると客観的に期間按分を通じて想定され得(う)る部分については5%の消費税率が、それ以降に対応するものについては8%の税率が賦課されると御理解下さい。 カルチャースクールの授業料についても、期間の経過に応じて役務の提供が施(ほどこ)されると考えられるので、これに対して敢(あ)えてTOMさんのように考える必要は無く、ゆえに上記と同じ様に処理してくれれば宜しいでしょう。例えば塾の夏期講習のように明らかに来年4月以降に約定の業務が履行されるものならともかく、定期的に講習が行われるものに係る対価であるとすると、契約の期間により割り振って会計処理その他を行ってもらえればと願う次第です。よって平成25年分の貴社の売り上げは本年12月の1ケ月分に相当する価額の10,000円で付帯する消費税は500円、支払者さん側も契約期間内に決算日が挟まるのであれば、前払費用等の勘定科目で当然ながら経過勘定項目の計上は認められることになろうかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月18日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ・データベース利用料の件については、仰せのとおりと思います。 ・カルチャースクールの件については、売上の計上基準として、全ての役務の提供完了日を継続して適用されているのであれば、やはり、仰せのとおりとなるでしょう。 データベース利用料と同じく期間に応じて処理することは誤りかと思います。 ところで、途中で脱退される時に未経過分だけ返金される等とされているのであれば、そもそも売り上げの計上基準がおかしいことになると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1318 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。