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輸入
No.1224

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お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年2月20日
海外通販で商品を買った場合、購入金額が16,666円以下(×60%で課税対象額10,000円以下)なら消費税は免税、16,667円以上なら3%(3%=購入金額×60%×5%)の消費税がかかる、というネットの記述を見ました。そうなのですか???国税庁の通達等に出ているのですか?社員が会社の備品を海外通販で買った場合も同様に考えていいのでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月20日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 TOMさんが今回仰っていらっしゃるのは、関税のことではないですか?関税については、御存知かもしれませんが商品ごとにその税率がまちまちであり、総じて発送費等を含めた購入金額の60%に対して課税されることになり、税関の手続きが煩雑になるのを防ぐため、その金額が1万円以下は免税となり、御示しの式を逆にして算定されることになる1万円÷0.6=16,666円に収まる購入代価の範囲までその課税を免れるのです。御質問のケースにおいて購入品に掛かる関税の税率が5%とするなら、課税対象となるのは先程申し上げた購入原価の6割なので、結果として取得する商品価額の総額の3%になるということだと推察致します。
 ちなみに消費税に関して、個人であろうとも正式に税関を通して輸入する場合は、国内の商品を購(あがな)う際と同様、法律上その税率は元々の商品価格の5%ということなのですが、現実の取引の中で個人向けの通販までその徴収の対象とはされていない実状ということだろうと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月20日
TOMさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

おおむね先の税理士先生のとおりと思われます。
関税と消費税を混同されているようです。

海外から通販等で購入する場合、大量でなければ税関を通さずに直接、海外から配達されることになります。
当然、関税はもちろん消費税も支払わないわけですから、課税仕入れにはなりませんよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1224 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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