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No.1197 | 太陽光発電設備と消費税 |
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お名前:masahiko | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年2月9日 |
零細企業(3月決算会社)の社長をしております。遊休土地がありますので太陽光発電設備を建設中です。2月に太陽光パネルを載せる架台が完成し、3月末にパネルを取り付け予定です。その後、電気系統の配線等の設備を整えて、4月半ばに通電し、最終点検を行い、正常稼動を確認した後、本格的に稼動開始予定です。費用は約2000万円です。完成して稼動開始するまでは建設仮勘定にて計上し、4月に稼動時点で設備に振替する予定です。 当社は簡易課税を採用しているため、3月末までに原則課税を選択申請して、4月に稼動開始し設備に振替時点で、仮払消費税約100万円を計上予定です。この手続きで問題ないですか? もし問題であれば、どうすれば節税効果があげられますか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月9日 | |
消費税についてですが、建設仮勘定と処理した時点で消費税は当該建設物件に賦課され消費税込で支払っております。(25年3月31日事業年度で仮払消費税で処理済み途思われます。) 平成25年3月期までの仮払消費税はあくまでも簡易課税選択期間の消費税ですから、 25年3月31日までに、来事業年度25年4月1日から26年3月31日の事業年度から一般課税の変更したとしても消費税の還付の可能性のある金額は平成25年4月1日以降の取引に関するものであり、建設仮勘定の建造物は対象外になります。注意を要します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月9日 | |
masahikoさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 仰るようなような手続の流れで節税の見地からは問題は無いかと思います。来る平成25年4月に太陽光発電設備を建設し、実際に稼働する時点の段階で簡易課税では無く、原則課税を選択して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1197 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。