トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 過去分の時間外手当の修正方法と、その方的根拠について
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No.1196 | 過去分の時間外手当の修正方法と、その方的根拠について |
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お名前:かっつ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月8日 |
在籍中の社員について、2010年と2011年で、 残業手当に支給モレが判明しました。 会社のお偉い方々や顧問税理士は、賞与として支給すれば良いと言いますが、 私は、次の要領で、所得税も社会保険料も修正する必要があると考えています。 ■支給モレとなった月の給与として修正申告し、各年度ともに修正年調をする ■修正した後の各年度の4~6月給与額をもとに算定をし、社会保険料を修正する 実際には、どうしたら良いのでしょうか? また、その仕方に関する法律・通達などの根拠を教えてください。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月8日 | |
かっつさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 かっつさんの仰せの通り、理論的には、支給漏れのあった10年、11年分について、会社の所得や個人の所得の修正により、法人税、所得税、社会保険料等の修正をすべきかもしれません、 しかし、かなり大変な作業ですね。 そこで、事務処理の簡便性等から支給漏れ分の精算を今年に支給すると、毎月定時に支給する給与とは異なるため、賞与として支給して、それをもとに、法人や個人の所得を計算するというのも、一法かと思います。 あくまでも、賞与として支給するため、一般の賞与に適用される法人税や所得税、社会保険等の規定と異なるところはないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月9日 | |
回答します。 便宜上及び手間を考えると先の先生の言われるやり方でもよろしいかと思いますが、貴殿は あくまでも原則通り処理をしたいようですから、支給漏れの年度に対応して処理をしてください。 その方法が最も正しい処理です。 この処理に関する法律及び法人税法上の通達はありません。企業会計論及び簿記論に関する事柄です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1196 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。